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最高裁判所第二小法廷 昭和44年(あ)2125号 決定

主文

本件上告を棄却する。

当審における訴訟費用は被告人の負担とする。

理由

弁護人池田映岳の上告趣意のうち、判例違反を主張する点は、原判決がなんら判断を示していない事項に関するものであるから、所論はその前提を欠き、適法な上告理由にあたらない。同第一点のうち、その余は単なる法令違反の主張であり、同第二点は量刑不当の主張であって、いずれも刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない(洋服の仕立業者が、他人の注文を受けて、仕立のためにその者から預かった洋服生地に加工を加え洋服に仕立てたような場合には、たとえその結果著しく価格が増加しても、その所有権は注文者に属するものと解すべきである。そうすると、本件について業務上横領罪の成立を認めた第一審判決を是認した原判決には所論のような違法はない)。

また、記録を調べても、同法四一一条を適用すべきものとは認められない。

よって、同法四一四条、三八六条一項三号、一八一条一項本文により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。

(裁判長裁判官 草鹿浅之介 裁判官 城戸芳彦 裁判官 色川幸太郎 裁判官 村上朝一)

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